特定商取引に関する法律に
基づく表記
特定商取引法(旧称「訪問販売法(訪問販売等に関する法律」)では、訪問販売や通信販売等、消費者トラブルを生じやすい取引類型を対象に、事業者が守るべきルールとクーリング・オフ等の消費者を守るルールを定めています。これにより、事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益を守ることを目的としています。個別学習アイリス(以下、「弊事業」といいます)のサービスをはじめとする学習塾の業態は、長期・継続的な役務の提供と、これに対する対価を約する取引とされており、当該法を遵守する義務があります。弊事業に於いても関連法規を遵守し、以下に「特定商取引に関する法律に基づく表記」を掲載します。
1. 事業者名・所在地
- 事業者名:個別学習アイリス
- 代表者:前山 隼大
- 所在地:愛知県あま市
2. 役務の内容
- 役務の種類
小4~小6生・中学生・高校生を対象とした個別学習にかかる情報・スペースの提供 - 役務の提供形態
個別カリキュラムに基づいた個別学習 - 役務を提供する時間数
コース・料金案内のページに記載
詳細はアイリスの特長と実績及びコース・料金案内のページをご覧ください。
3. 購入が必要な商品名・種類・数量
お申込みいただいたコース・オプションサービスで使用する教材費を申し受けます。
詳細な金額はコース・料金案内のページをご覧ください。
4. 役務の対価と受講料の特例
- 役務の対価
- 入会金:12,000円
- 受講料:別表に基づく月謝制
サービス利用料及び材料施設費(共益的な消耗品、システム、環境整備等に要する経費)が含まれます。 - 教材費:別表に基づく
- 臨時経費:特別なイベント、追加コース等で臨時の経費が発生する場合には、事前に通知の上、明示的な同意をいただけたものについて当該経費を申し受けます。
- 受講料の特例
- 「ゆったりコース」「しっかりコース」「がっつりコース」に複数の子弟を入会させる場合の取扱(兄弟姉妹割引)
同一保護者が複数の子弟を該当コースに入会させる場合、2人目以降の入会金・コース利用料金それぞれを5,000円値引きします。
複数人を同時に入会させる場合、入会中である受講者の兄弟姉妹が新たに入会する場合も同様とします。サービス利用料の高い順番に1人目、2人目、3人目として計算します。 - 「ゆったりコース」「しっかりコース」「がっつりコース」の入会月の回数割
各コースの月あたりのサービス利用料を、コース既定の利用回数を基準に、月間の実際の利用回数で按分した、各コースの回数割を適用します。 - オプションサービス「夏期講習」「冬期講習」のみを利用する場合の取り扱い
「ゆったりコース」「しっかりコース」「がっつりコース」に加入せず、オプションサービスの「夏期講習」「冬期講習」のみを利用する場合は、各講習料金に5,000円加えた利用料を申し受けます。
- 「ゆったりコース」「しっかりコース」「がっつりコース」に複数の子弟を入会させる場合の取扱(兄弟姉妹割引)
詳細はコース・料金案内のページをご覧ください。
5. 上記の金銭の支払い時期・方法
- 支払い時期
- 入会金:契約締結時
- ゆったりコース・しっかりコース・がっつりコース:当月分の料金を当月の月末まで
- 夏期講習:講習を受講する年の7月末まで
- 冬期講習:講習を受講する年の12月末まで
- 支払い方法
- 月謝袋による手渡し
- Paypal を介したクレジットカード決済
- 支払い先
- 月謝袋による手渡しの場合
弊事業代表者へ手渡し - Paypal を介したクレジットカード決済の場合
弊事業指定のPaypal アカウント
- 月謝袋による手渡しの場合
- 領収書
- 月謝袋による手渡しの場合
ご希望の場合のみ発行致します。 - Paypal を介したクレジットカード決済の場合
Paypal のマイページにて確認することができます。
- 月謝袋による手渡しの場合
6. 役務の提供期間
契約書面交付日より当該年度末日まで
各コース・オプションサービスの役務の提供期間の詳細はコース・料金案内のページをご覧ください。
7. クーリング・オフに関する事項
- 入会者は、契約締結時の交付書面を受領した日から起算して8日間を経過するまでの間は、弊事業に対して書面により、契約の解除 (クーリング・オフ) をすることができます。
- 1. に記す契約の解除は、入会申込・契約者が契約を解除する旨を記載した書面を発信した時より成立します。
- 1. に記す契約の解除について手数料は不要とし、入会申込・契約者は損害賠償又は違約金の支払いを請求されることはありません。また、既に提供を受けた役務の対価、及び既に引き渡された関連商品の引取りに要する費用、その他の金銭の支払義務はありません。既に代金又は対価の一部又は全部を支払っている場合は、速やかにその全額の返還を受けることができます。
- 入会申込・契約者は、弊事業が解除に関する事項について不実告知をして誤認した場合、または威迫行為により解除を行なわなかった場合は、入会申込・契約者が改めてクーリング・オフが可能であることを示した書面を受領し、その旨を告げられてから8日間は、クーリング・オフにより契約を解除することができます。
- 1. 及び 4. に記す契約の解除があった場合、弊事業が関連商品の販売又はその代理もしくは媒介を行っているときは、入会申込・契約者はその関連商品販売契約についても解除することができます。
- 5. に記す契約の解除は、入会申込・契約者が契約を解除する旨を記載した書面を発信した時より成立します。
8. 中途解約に関する事項
- 入会申込・契約者は、クーリング・オフ期間経過後においても、特定継続的役務提供等契約を解除(中途解約)することができます。その際、弊事業が契約者に対して請求する損害賠償等の額は、特定商取引法第49条第2項ならびに特定商取引に関する法律施行令第15条及び第16条の規定により以下の通りになります。
- 受講開始前
11,000円(事務手数料) - 受講開始後
下記 (a) と (b) の合計額
(a)既に提供された特定継続的役務の対価に相当する額 (受講料・管理費等を考慮したコース・オプションサービス毎の額)
(b)当該特定継続的役務提供契約の解除によって通常生ずる損害の額として政令で定める以下の額
「20,000円」または「1ヶ月分のサービス利用料の半額に相当する額」のいずれか低い額
(例)サービスの受講開始後(契約から8日間経過後)にしっかりコース(受講料:24,800円)を当月に2回受講したタイミングで中途解約する場合
(a)は2回分に相当する額 6,200円(24,800円 × 2/8)
(b)は「20,000円」と1ヶ月分のサービス利用料の半額に相当する額である「12,400円(24,800円 × 1/2)」を比較し、低い額である12,400円
(a)+(b)= 18,600円 この金額が弊事業が請求する額とします。
- 受講開始前
- (a)の役務の対価は提供された(月・回数)をもって計算するものとします。
- 1. に記す契約の解除があった場合、弊事業が関連商品の販売又はその代理もしくは媒介を行っているときは、入会申込・契約者はその関連商品販売契約についても解除することができます。
- 3. に記す契約の解約時に、入会申込・契約者が弊事業に関連商品を返還した場合において、未使用分に相当する前受金がある場合は、弊事業は入会申込・契約者に当該金額を返還するものとします。
- 弊事業の事情変更等に基づく中途解約にあたっては、解約手数料等を徴収しないものとします。
- 返還金がある場合には、入会申込・契約者の指定する方法で速やかに返還するものとします。
9. 割賦販売法に基づく抗弁権の接続に関する事項
割賦販売は取り扱っておりません。
10. 前受金の保全に関する事項事項
前受金の保全措置はとっておりません。
11. その他の特約
特約はありません。